西川康彦税理士・行政書士事務所


スタッフブログ
 
本気の経営助言レポート作成します!
 

役員報酬 Part1 もどる 

役員報酬 Part1  

事業参加されている身内はたくさんいらっしゃるでしょうか?

社長1人で高い給料を取るより、分散したほうが有利です。

ただし、注意点


○勤務実態がないと×  (働いてもいないのに給料は出せない)

○最近の税制改正で 分散も気をつけてする必要あり。



自分の給料でさえルールに乗っ取って支給しないと費用ではない!と否定される時代になりました。なぜそこまで縛られなくてはいけないのか。 なぞです。



当事務所では、法人の所得も勘案し、関与先様に最適な役員報酬を支給して頂くように提案しています。




[ HOME ] [ もどる ]
個人情報保護方針
西川康彦税理士・行政書士事務所
〒754-0011 山口県山口市小郡御幸町5-24 地図
TEL/FAX:083-973-7557 e-mail:nishikawa@tkcnf.or.jp  
Copyright (c) 2003-2008 西川康彦税理士・行政書士事務所 All rights reserved.