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H19年税制改正。知っ得話 第二弾  

第二弾!

ローン控除はご存知ですか?銀行からお金を借りてマイホームを取得すれば借金の1%とかを税額控除してもらえるんですね。


実はこの規定は、所得税だけの話で住民税では全く関係のない話でした。


しかし、このたびの税源移譲。所得税の税率が下がり住民税の税率が上がりました。


となると、本人の所得税が減って、住民税が増えるのですが、その減った所得税(年税額)以上のローン控除額があった場合、還付してもらえる訳ではなく切り捨てられてしまうのです。

これは、大変。こうゆう場合に備えて、H11年からH18年までの間にローン控除の適用を受け始めた方については、本人の申請により住民税から税額控除をしましょう、という措置ができたんです。


上のような不足額が出た場合、源泉徴収票の摘要欄にその旨の記載が出てくるようです。役場もそれを見るはずですが、それだけでは、調整してもらえず、あくまで本人からの申請が必要のようです。
具体的には、各年度ごとに翌年3月15日までに「市町村民税・道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書」を市町村に提出する必要があります。
所得税の確定申告を行う人は、税務署に確定申告書とともに同控除申告書も提出する必要があります。
忘れないように注意して下さいね。

知らないと損する話でしたね。


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