西川康彦税理士・行政書士事務所


スタッフブログ
 
本気の経営助言レポート作成します!
 

H19年税制改正。知っ得話 第三弾 もどる 

H19年税制改正。知っ得話 第三弾  

第三弾!

減価償却の資本的支出の話です。

簡単に言うと、固定資産の価値が増加するような支出ですね。


税理士事務所に、「これは資本的支出に該当しますから、一度に費用にできません」

って言われたことないですか?あれです。


減価償却制度が今回改正になり、改正前より多額の償却費を計上できるようになったのは朗報です。


お得話は、「H10.3.31以前に取得し、現在定率法で償却している建物に資本的支出を加えた場合」 です。


H19.4.1以後に資本的支出を加えた場合、原則として新定額法で減価償却をします。

特例として、旧定率法で計算することもできます。(資本的支出時に本体に加算しておく必要あり)


おそらく旧定率法のほうが、早期に償却できるのではないでしょうか。


このような場合が出てきたときは、旧定率法を採用して下さいね。
旧ってなんか古臭い感じがしていやですけど。


[ HOME ] [ もどる ]
個人情報保護方針
西川康彦税理士・行政書士事務所
〒754-0011 山口県山口市小郡御幸町5-24 地図
TEL/FAX:083-973-7557 e-mail:nishikawa@tkcnf.or.jp  
Copyright (c) 2003-2008 西川康彦税理士・行政書士事務所 All rights reserved.