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| ◆ H19年税制改正。知っ得話 第三弾 |
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第三弾!
減価償却の資本的支出の話です。
簡単に言うと、固定資産の価値が増加するような支出ですね。
税理士事務所に、「これは資本的支出に該当しますから、一度に費用にできません」
って言われたことないですか?あれです。
減価償却制度が今回改正になり、改正前より多額の償却費を計上できるようになったのは朗報です。
お得話は、「H10.3.31以前に取得し、現在定率法で償却している建物に資本的支出を加えた場合」 です。
H19.4.1以後に資本的支出を加えた場合、原則として新定額法で減価償却をします。
特例として、旧定率法で計算することもできます。(資本的支出時に本体に加算しておく必要あり)
おそらく旧定率法のほうが、早期に償却できるのではないでしょうか。
このような場合が出てきたときは、旧定率法を採用して下さいね。 旧ってなんか古臭い感じがしていやですけど。
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