西川康彦税理士・行政書士事務所


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税理士はどんな仕事をしているの?  

 ◆税理士の仕事は税務書類の作成だけではない!!◆

 皆様は税理士とはどんな仕事をしているのかご存じですか?日本税理士会連合会によると税理士の業務は、税理士だけが行なえる以下①~③の3つの税に関する独占業務のほか、会計・税務のプロとしての④以下の付随業務があります。

①税務代理……税金の申告、申請、請求、不服申立てなど税務調査や処分にたいする主張について代理、代行する業務。税務調査の立会いなどもこれに含まれる。

②税務書類の作成……申告書や申請書等の書類を作成すること。

③税務相談……税務に関する申告や主張、陳述、申告書等の作成に関し、租税の課税標準等の計算に関する事項について相談に応ずること。

④会計業務……税理士業務に付随して、財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務を行なう。 

⑤租税に関する訴訟の補佐人……租税に関する訴訟において、訴訟代理人(弁護士)とともに出頭・陳述し、納税者を支援する(2002年の税理士法改正により)。

⑥会計参与……株式会社に『会計参与』という新たな機関の設置が認めら、企業内部の立場から企業の経営に関与することができる(2006年5月の会社法施行より)。
  
※「会計参与」制度とは、過大な負担なく決算書の信頼性を高めるために、税理士や公認会計士等を中小会社の機関に組み入れ、決算書を取締役と共同で作成させるというもの。

 税務代理とは、中小企業の経理事務を補助し、税法に則し、税務署などに提出する確定申告、青色申告の承認申請や、更正決定に対しての不服申立て、また、税務調査の立会いなどを行います。
 税務書類の作成は、企業や個人などのクライアントに代り、税務署などに提出する確定申告書、青色申告承認申請書、不服申立書といった書類を作成している。
 また、税務相談とは、所得金額、税金の算出方法、相続、贈与など、税法を含めた税に関するあらゆる相談に応じ、税の専門家として適切な指導を行なう。     
 ただし、脱税相談は税理士法でしっかり禁止されている。破れば3年以下の懲役または200万円以下の罰金が待っている。そのほか、真実に反した書類の作成も違法である。
 これら3つの業務は、税理士の独占業務(特定の業務に際して、特定の資格を取得しているもののみが従事可能で、資格がなければ、その業務を行うことが禁止されている資格。名称も独占する)である。税理士はこのほか、会計帳簿の作成などもできる。税務書類作成の前には会計帳簿を作成し、決算書といわれる財務諸表を作成しなければならないが、この帳簿(帳面)をつけられない人に代わって作成するのが記帳代行というものである。さらに経営コンサルティングや財務の分析などといった会計に関する様々な業務を行います。

 ◆企業のホームドクター、経営者に一番近いアドザイザー

 税理士はクライアントの業務内容から経営状態や財政状態などをしっかりと把握することが重要です。そのため、経営者とともに資金計画や投資計画を立案するなど、経営上のコンサルタントとして活躍する場面が増えています。税理士には、様々な広範囲にわたる相談・依頼が舞い込みます。人間の中身を治すのがお医者さんなら、企業の中身を良い方向に向けてあげる企業のホームドクターのような役目が税理士であるといえるでしょう。そして、病気になることを事前に回避する「予防医学」に強いホームドクターや税理士が必要とされてくるでしょう。



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