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平成20年4月30日に耐用年数に関する改正がありました。
主に機械装置を中心に資産の種類が大括り化されました。(耐用年数表別表2で390から55へ)耐用年数が長くなったもの、短くなったもの、どちらもあります。
気をつけたいのは、「平成20年4月1日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用する」(省令の附則第2条 個人は平成21年分以後)
とありますので、平成19年4月1日以後に取得された資産に限らず既存の資産も全て改正された耐用年数を当てはめて、減価償却費を計上するということになります。
ですから、減価償却費を予算計上している場合は、新しい耐用年数で計算された償却費を計上しなければいけません。
気をつけたいですね。
ただし、上記390から55へ大括り化されたものの、その新旧の対応関係がはっきりしていないようです。
また公表されればお知らせします。
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