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| ◆ 役員報酬Part2 |
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定期同額給与の額を改定した場合の損金不算入額
突然期首より7ヶ月経過した時点で代表者より、「人件費を支払うキャッシュが不足するので自分の役員報酬を減額した。」と報告がありました。
その時私は、どうしよう!!定期同額給与じゃなくなっちゃう・・・。 事務所に帰って調べまくりました。でも、増額の事例は結構あるのに減額の事例はなかなか載ってないんです・・・。
で、やっと見つけた平成18年12月に国税庁が出している「役員給与に関する質疑応答事例」の中にあったものを紹介します。
事業年度の中途で定期給与の額を減額した場合で下記①又は②に該当しないとき、例えば、経営の状況が悪化したものの「著しい悪化」までは至らないケースについても、原則として、その事業年度における定期給与の支給額の全額が、定期同額給与に該当しないこととなります。ただし、当初、定期同額給与として支給していた給与について減額改定を行い、減額後もその各支給時期における支給額が同額である定期給与として給与の支給を行っているときには、本来の定期同額給与の額は減額改定後の金額であり、減額改定前は、その定期同額給与の額に上乗せ支給を行っていたものであるともみられることから、減額改定前の定期給与の額のうち減額改定後の定期給与の額を超える部分のみが損金不算入となります。
① 定期給与の額につき当該事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3月を経過 する日(以下「会計期間3月経過日」といいます。)までにその改定がされた場合にお ける次に掲げる定期給与(法令69①一) 1) その改定前の各支給時期(当該事業年度に属するものに限ります。2において 同じ。)における支給額が同額である定期給与 2) その改定以後の各支給時期における支給額が同額である定期給与
② 定期給与の額につき当該法人の経営の状況が著しく悪化したことその他これに類す る理由によりその改定がされた場合(減額した場合に限り、①に該当する場合を除き ます。)の当該事業年のその改定前の各支給時期における支給額及びその改定以後の 各支給時期における支給額がそれぞれ同額である定期給与(法令69①二)
長々と載せちゃいましたけど、この法人の場合減額前の報酬と減額後の報酬の差額の7ヶ月分のみ損金不算入になり代表者の方に説明し、了承していただきました。 広重
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