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| ◆ 法人税の書面添付割合が5.7%に上昇 |
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財務省は、平成20年10月10日付けで「平成19事務年度 国税庁が達成すべき目標に対する実績の評価書」を公表しました。
これによりますと、平成19事務年度の税理士法第33条の2に規定する書面の添付割合は法人税で5.7%と前事務年度(5.4%)に引き続き上昇しています。
この制度は、簡単に言いますと、確定申告書を税務署に提出する際に、この33条の2に規定する書面を添付した場合は、税務署はこの書面を添付した会社に税務調査をする前に、この書面を添付した税理士に意見を述べる機会を与えなければいけない(税理士法第35条(意見の聴取))とあります。
となれば、この書面を添付しておれば、税務調査が行われる前に税理士に意見聴取の連絡が入り、結果として突然の税務調査がなくなるという素晴らしい制度になろうかと思います。
ただし、税理士法35条の文面には、「・・・、当該申告書に係る租税に関しあらかじめその者に日時場所を通知してその帳簿書類を調査する場合において、」という前提をおいています。つまり「あらかじめ・・・通知して・・調査する場合」でなければこの規定(意見聴取)はないということになります。
いわゆる税務調査をすることを納税者に事前に話してしまうと事実が得られないと考えられる現金商売の方などへの調査はこれにあたり、「通知しなくてする税務調査」になれば税務調査前の意見聴取も不要になります。
この規定があるばっかりに、この35条の意見聴取は非常に不完全なものとなっており、書面添付率が上がらない原因になっているのでしょう。
ただし、国税庁が発表している事務運営指針にも書面添付制度の活用をきっちり公表しており、正しい運用が望まれることを税務当局も認識しています。
今後さらにこの制度が充実することを願うばかりです。
当事務所は、基本的に書面添付割合は100%です。申告書を提出すれば書面を添付するようにしています。
法人の税理士関与割合が19事務年度で86.8%。添付割合が5.7%。添付率が上昇しているとはいえ、いかに低いかが分かります。
今後の添付率上昇を願うばかりです。
西川
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