西川康彦税理士・行政書士事務所


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税務調査Q&A  Vo1  

税務調査において税務署は何を中心に調査をするかといえば一番の主眼はその法人や個人が不正を行っていないかどうかということです。
すなわち、売上除外、架空仕入、棚卸除外、架空経費、架空人件費、利益調整等の不正計算をしていないかどうかということを中心に調査を行うこととなります。
これらの事実の有無を見極めたうえで、次は税務上誤りやすい科目について、税法に従って正しく処理されているかということを調査することになります。
 まずは、最も重要科目である売上から税務署の目のつけどころ、調査方法を紹介することとします。


Q1 税務署は売上のどこに着目して調査するのですか?

A1 売上の目のつけどころとしては、次のようなものがあります。

(1)売上除外(注)はしていないか。

売上除外の発見は帳簿等に載っていない取引を発見することになるわけであり税務署にとっても簡単なことではありません。
がしかし様々な手法を駆使して発見に努めることになります。
例えば売上発生に関連する費用から調査する方法、モノの動きから調査する方法、売上代金決済状況から調査する方法、現金管理状況から調査する方法、法人代表者や個人事業主の個人預金の動きより調査する方法などあらゆる角度から調査を実施し売上除外がないか検討をします。
(注)売上除外とは、意図的に売上を帳簿に計上しないことをいいます。

(2)売上の計上漏れ(繰り延べ)はしていないか。

これは正しい期間損益計算がなされているかといった観点で調査するものであり、翌期の帳簿に計上されている売上の中に調査対象期の売上とすべきものはないかを検討するものです。


Q2 売上勘定について税務署はどのように調査を進めるのですか?

A2 調査を進める順序は、担当者によって様々ですが、次のようなポイントを中心に調査を進めるのが一般的です。

(1)取引の流れ、作成帳簿等の把握

まず、会社や個人事業の事業内容を把握することに努めます。
すなわち、モノの受注から出荷、相手方の検収、代金回収までの流れを聞き取りその中でどのような帳簿や記録が作成されているか、またどの時点でどのような事実や帳簿等を基に売上を計上しているかを把握します。
そして、把握した取引の流れ、帳簿等を基に売上除外の有無や売上繰延の有無を調査します。

(2)売上の計上時期が妥当かどうかの検討

売上の計上時期が税法に照らして妥当かどうかの検討です。
モノの販売は引き渡しがあった日に売上を計上します。
その引き渡しがあった日をいつとみるかによって、出荷基準、検収基準、使用収益基準,検針基準などがありもっとも合理的な基準を採用します。

(3)翌期の売上からの検討

翌期に入ってから1ヶ月~2ヶ月位の売上請求書控、納品書控や帳簿等を調査し、調査対象期の売上にすべきものがないか検討します。(売上の繰延べの有無の検討)

(4)他の費用項目からの検討

モノの引き渡しに関連する費用項目について(例えば運賃、手数料等)領収証等原始記録から売上計上の妥当性を検討します。

(5)資料との突合による検討

税務署の収集している資料(法定資料など収集形態は多岐にわたる)との突合によって売り上げ計上の妥当性を検討します。

(6)代金決済状況からの検討

代金決済がすべて完了しているが売上計上のないものがあればその処理の妥当性について検討します。


(7)現金有高からの検討

この方法は現金商売の業種によく使われます。
事前通知なしに会社や事業所に臨場し実際の現金有高と金銭出納帳残高を突合し不一致がないか検討すると共に現金管理状況を検討し売上除外の有無を検討します。

(8)売上領収証控からの検討

領収証控やレジペーパーなど売上の基となる記録を把握し売上勘定と突合し、売上除外の有無を検討します。


以上が、税務調査における「売上」科目の目のつけどころの概要になります。

次回は、上記における対応等を述べてみたいと思います。




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