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| ◆ 税務調査Q&A Vo7 |
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今回は、前回と同様交際費勘定について税務調査での否認事例及び誤りやすい事例について説明していきたいと思います。
Q1 交際費勘定の否認事例としてはどのようなものがありますか。
A1 交際費勘定の否認事例としては次のようなものが挙げられます。
交際費勘定の否認事例は様々なケースがありますが、よく見受けられるのは不正計算を理由に否認される場合です。例としては次のようなものが想定されます。
(1) お中元・お歳暮の費用
お中元やお歳暮にかかる金額のうち単価が3,000円以下のものを抽出して、少額であるとの理由で交際費から除外していた場合。
(2) 社員慰労のための費用
特定の社員のみを対象とした「慰労」という名目で高級料亭、クラブ等における飲食の費用を福利厚生費として処理していた場合。
(3) 居酒屋での会議費
本来、会議をするのにふさわしくない場所での飲食費等を打ち合わせのための会議費として処理していた場合。
(4) 会議が終わった後での飲食費等
得意先との会議が終わった後に打ち上げと称して料亭で飲食した費用を会議費として処理していた場合。 (5) 得意先の役員に対する売上割戻し
売上割戻しを得意先ではなくその役員や従業員個人に対して行っていた場合。 (6) 業務用資産でないものによって行われた売上割戻し
売上割戻しと同一基準で得意先に物品を交付しているが、その物品が宝石・貴金属類・ゴルフクラブセットなど事業用資産に該当しないものによって行っていた場合。 (7) 談合金の仮装経理
談合金の支出先を明らかにするのを避けるために外注費として計上し、帳簿類に架空の作業内容を記載していた場合。
(8) 地元対策費の捻出
工場建設の際に生じた地元住民の反対を抑えるために地元の有力者に支払った工作活動費を設計料等で仮装していた場合。
(9) 情報提供料の支出
情報提供を業としていない者に対して支払った情報提供料について、契約に基づいて支出しなければ交際費となるため、後日契約書をバックデートして作成した場合。
Q2 交際費勘定の誤りやすい事例を教えてください。
A2 交際費勘定の誤りやすい事例としては次のようなものが挙げられます。
(1) 接待に係るタクシー代を交際費として処理していなかった事例
得意先等を接待した時にタクシーを使用したときは旅費交通費ではなく交際費になります。具体的には得意先等の接待を行う場所まで移動するためのもの、得意先を自宅まで送り届けるためのもの、接待を行う自社の社員が接待場所まで移動するためのもの、自社の社員が深夜に帰宅するためのものなどが該当するものと思われます。
(2) 売上割戻しと同一基準で商品券を交付しているにもかかわらず交際費として処理していなかった事例
商品券など引き換える物品が特定されていない商品引換券を得意先などに交付した場合、たとえそれが売上割戻しと同一基準で交付されたものであってもその費用は交際費に該当します。(旅行券、観劇券、御食事券なども同様です。)ビール券、図書券などのように引き換える物品が特定されているものについては、売上割戻しと同一基準で交付した場合、その券面額がおおむね3,000円以下と少額であれば交際費には該当しません。
(3) 売上割戻しを売上高や売掛金の回収高に比例して実施していなかったとして交際費処理していた事例
得意先がある営業地域の特殊事情、協力度合い等を勘案して金銭で支出した費用については、交際費に該当しないとされています。
(4) 社長の長男である専務の結婚披露宴の費用を、その披露宴に得意先等を多数招いたとの理由で交際費処理していた事例
結婚式や結婚披露宴は社会通念上、個人的色彩が強い私的な行事であり個人が負担すべきものです。従って、得意先などを多数招いたとしても交際費ではなく専務に対する役員賞与として取り扱われます
(5) 役員に対する渡し切り交際費を交際費として処理していた事例
役員などに接待に使用するという名目で毎月定額を支給し、しかもその使途については報告を求めないという、いわゆる渡し切り交際費というものがあります。この渡し切り交際費は支給された者の給与として課税されます。これが、給与とはされず法人の交際費であると処理するためには次のような点について注意する必要があります。
①必ず領収書などによりその使途を明確にしておくこと
②領収書が取れない場合はその状況をできるだけ詳細に記録しておくこと
③渡し切りにせずに必ず精算を行うこと
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