西川康彦税理士・行政書士事務所


スタッフブログ
 
本気の経営助言レポート作成します!
 

所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。 もどる 

所内研修議事録を掲載しております。是非ご覧ください。  
2011年10月24日

所内研修議事録
日時:平成23年10月24日
時間:9:10~11:40
場所:西川税理士事務所内
記録:末永義雄



1. 業務内容に関するフィードバック
  
「税制適格退職年金制度の現況と今後について」

①税制適格退職年金制度(以下、適年)が2012年3月末に廃止されます。東日本大震災で影響を受けた企業も多いですが、適年廃止に向けたスケジュールなどについて東日本大震災に関連した特例措置などは今のところ発表されていません。

②2011年3月末時点における適年の加入件数は8051件、加入者数は約126万1千人です。1年前の2010年3月末時点は加入件数が1万7184件、加入者数は約250万1千人です。この1年間で加入件数・加入者数ともに半減していますが、廃止まで残り半年という時間を考えると、適年の移行完了に向けて予断を許さない状況といえます。

③現在の企業年金制度への移行状況ですが、確定給付企業年金への移行が約2割、企業型確定拠出年金が約1割、中小企業退職金共済が約3割となっています。この結果、残りの約4割が解約・廃止となっています。

④新たに加入者を受け入れることなく、年金受給者に給付を行うことだけを目的とする閉鎖型適年が、2010年3月末時点で加入件数は3271件、受給者数は約4万5900人います。受給者はほかの企業型年金に移行できないため、その数は増加する傾向にあります。こうした状況を受けて、国としても閉鎖型適年から確定給付企業年金へ移行できるスキームを作り、適年の完全廃止を目指しています。

⑤適年廃止によって年金受給者に支払われる一時金については、退職所得ではなく一時所得として取り扱うことが示されています。適年廃止によって年金受給者に支払われる解除一時金は、退職を直接の支給事由とするものではないため、退職所得ではなく一時所得の扱いになるという結論でした。

「事業主が被保険者となる労災保険に係る必要経費について」

①事業主はB社から仕事を受注している。事業主はB社から事業主を被保険者とする労災保険に強制的に加入させられ、その保険料は事業主の受注額の精算時に差し引かれている。

②労災保険に強制加入であるかどうかにかかわらず、保険に係る根拠規程によります。

③労働者災害補償保険法第4章の2に規定する中小事業主等の特別加入、一人親方等の特別加入等の規程により保険給付を受けることができる者が徴収される保険料は、社会保険料控除の対象とされている。したがって必要経費算入は出来ないことになる。

④事業主が徴収される③以外の労災保険料は、所得控除の対象とならない業務について生じた費用であり、必要経費に算入することが出来る。

⑤なお、何れの場合でも事業主自身の健康診断の費用は、業務の遂行上直接必要ない場合には必要経費算入は不適当のように考える。

「雇用促進税制について」

①前期末雇用者数0の場合、増加割合以外の雇用者数の増加要件等を満たしていれば同制度の適用は可能である。

②設立1年目や解散・清算中は不適用となる。

「通勤手当について」

①役員や使用人に通常の給与に加算して支給する通勤手当は、一定の限度額まで非課税となります。マイカーなどで通勤している人の非課税となる1ヶ月当たりの限度額は、片道の通勤距離に応じて定められており内容を確認した。1ヶ月当たりの非課税となる限度額を超えて通勤手当を支給する場合には、超える部分の金額が給与として課税されます。

②なお、通勤手当などの非課税となる限度額は、パートやアルバイトなど短期間雇い入れる人についても、月を単位にして計算します。

「勤労学生控除について」

①勤労学生控除は納税者が所得税法上の勤労学生に当てはまる場合に受けられる27万円の所得控除です。

②3つの条件に全て当てはまる必要があります。給与所得などの勤労による所得があること。合計所得金額が65万円以下で、しかも給与所得などの勤労に基づく所得以外の所得が10万円以下であること。特定の学校の学生・生徒であること。

③この場合の特定の学校とは、次のいずれかの学校です。A:学校教育法に規定する小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校など。B:国・地方公共団体・学校法人等により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程を履修させるもの。C:職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程を履修させるもの。Aの確定申告について、在学する学校の長等からの証明書がなくても確定申告は可能です。B・Cの確定申告について、在学する専修学校の長等から必要な証明書の交付を受けて申告書に添付するか、又は確定申告書を提出する際に提示して下さい。


2. 「TKC全国会初代会長飯塚毅講演集」のCD静聴

序説

1.会計事務所の在るべき未来像への挑戦目標は、何であるべきか。

A.自己変革
B.調・申体制の完成
C.会計人生活の方向に対する体制の整備

2.その挑戦手段は、何であるべきか。

A.瞑想の断行
B.自我不在底の確証
C.生活環境の激変に対する予見力の把握

本論

1.低次元の段階で悩む者が余りにも多過ぎる。

A.いわく、良い職員諸君が集まらず、また居着いてくれない。
B.いわく、職員の教育が思うように行かない。
C.いわく、良質の関与先が期待に反して、増えてくれない。
D.いわく、関与先が調・申体制に中々応じてくれない。
E.いわく、税理士法第33条の2の添付書面には、懲戒規定がついているので(第46条)、恐ろしいから出せない。
F.TKC全国会制定の調・申の添付書類は、難しくて使えない。
G.関与先の起票能力が弱いので、対策に困る。
H.巡回監査が思うように行かないので、本音のところでは、申告書に絶対の自信がもてない。
I.いまは、職員の低賃金に依存して喰っていられるが、年々の昇給の重圧で、前途に希望がもてない。
J.関与先がミニ・コンの普及で自社経理に走る傾向が出てきて、会計人の生活の前途に希望が持てない。
K.財務五表以上の使用というのは、関与先の実状に合わず、また計算料が大きくなるので困難だ。etc.

2.実は、不作為・不実行の言い訳の材料は無数にある。

A.職業会計人の独立性の意義の理解・実行と、時代の趨勢とを読めない者は、どうせ食えなくなる人間なのだから、早めに転廃業すべきである。
B.米国の弁護士は60万を超え(日本は1万2,300名)、米国の公認会計士は30万を超えている(日本は約7,000名)。生き残れる自由職業人の条件を、考えておかねばならぬ。

3.自己変革とは何か。

A.ショーペンハウエルが初めて喝破し、これに触発されて、フロイトが科学的に体系化し、現代の大脳生理学が確証したように(東京大学・時実教授)、人間の理解力というものと行動の可能性とは、全く別個のものだ、との発見が第1条件。
B.行動の可能性(実践可能性)は、潜在意識・大脳辺緑系が支配する世界であるから、潜在意識の中を大掃除し、表面意識と一致する心の条件を整備することが第2の条件。
C.この大掃除は、人間が自心の本質を見極めるという一点に集中した瞑想で、初めて可能になる。この大掃除を完了すると、自己変革は極めて簡単だったことが体験的に分る。大掃除をしない者は、死ぬまで分らない。この根底には、人間の原始的選択の問題がある。これが分岐点である。

4.調・申体制の完成は何故必要なのか。

A.職業会計人として、生き残るために、必要である。
B.職業会計人として、誇り高い生活を送るために、必要である。
C.先進国の会計人に、遅れをとらない、軽蔑されないために、必要である。
D.会計人の国際競争力を失わないために、必要である。現在既に、米国のビッグ・エイトの中の6社が、中国に進出している事実を、貴方はどう見るか。中国は、全土の電算化のために、TKCの指導を求めてきている。

5.瞑想の断行は、なぜ必要なのか。

A.瞑想とは、自分の心が、自分の心を看視できる状態の実践のことだ。白隠禅師はこれを「自ら回向する」といった。大日経は「実の如く自心を識る」という。これが瞑想だ。
B.人間は、瞑想を媒介とする場合に限って、自己変革ができる。自己変革の可能性をもつ動物は、人間だけである。ここに人間の霊性がある。
C.瞑想を断行できない者は、自分の思考の惰性から脱却できず、従って、自分の運命形成を支配できない。多くの人は、ここを理解しない。ショーペンハウエルが性格の不可変性を主張しながら、運命形成の可変性を論じているのは、誤りである。

6.自我不在底の確証とは何か。

A.人間は瞑想体験の究極で、固定的自我の不存在を識るに至る。
B.英国の生んだ今世紀最大の歴史学者トレンビー教授は、その著作“Surviving the Future”の中で、人類史上最も偉大な人物は、セント・フランシスカと仏陀だ、といったが、その著作の別のところでは、アインシュタイン、パスカル、ダンテ、その他の人々の名前をあげている。この説は誤りである。
C.仏陀が自ら「阿含経」の中で認めたように、固定的自我の不存在を体験的に識った人は、無数に近くいるのである。
D.固定的自我の不存在を確実に体験し、実証したものは、無限に近づく能力と知恵とを獲得する。その人を悟った人という。難しく考えると間違う。吾人は、真実には、悟りの世界に、毎日入ったり、出たりしているのだ。臨済録に「赤肉団上に一の無位の真人あり、汝が面門より出入す」とある。これは古今の真理である。

7.生活環境の激変に対する予見力の把握、それは、会計人生活の方向に対する体制の整備と絡んでいる。

A.面前の問題には、小規模会社法の問題がある。税理士がその監査人たり得るか、で税理士諸公の生活は激変する。しかしこれは、調・申体制の整備をやることで、解決・突破できる。
B.問題は、トフラーのいう第3の波、即ち情報革命の急速な到来に、如何に対処し、生きてゆけるか、である。既にVAN(付加価値通信網:Value Addcd Network)と称する総合データ通信ネットワークの構築が、米国から約10年遅れて、日本でも日本アイ・ビー・エム、三菱商事、コスモエイティの3社の共同設立によるエイ・エス・ティ(本社・東京)が、59年4月に、米国IBM社が開発したIN(インフォーメーション・ネットワーク)の導入契約を結ぶことが報じられた(昭.59.3.18.サンケイ新聞13版3頁参照)。
C.TKC会員会計人は、TKCが既に数十億円を投じて開発した会計人用システムの凡そ100分の1程度のシステムしか使用していない。
D.会計人がこのままでいると、或る日突然に、会計人外の企業によって、その業務の殆ど全部が奪い去られる日がくるであろう。会計人が生き残れるかどうかは、会計人の予見力・決断力・団結力に掛っていたことが、その時になって判明しても、もうそれは遅いのである。

結論

1.会計事務所の在るべき未来像への挑戦とは、会計人の自己変革への挑戦のことだ、と知っておこう。
2.自己変革の挑戦には、原価は1円もかからない。瞑想の断行には、原価はかからないのだ。
3.打ちよせる、生活環境の激変に対応する途は、瞑想を通して、固定的自我の不存在を確認し、その結果として予見力を身につけて、進路を誤らないことである。それが難しい人達は、私の予見力を信頼してかかることが、一番手取り早い途かも知れない。
(完)

3.次回の研修内容の確認
 
 次回の所内研修について、以下の内容を行うことを確認した。

(1)業務内容のフィードバックの実施

(2)TKC関連の講演CDの静聴




[ HOME ] [ もどる ]
個人情報保護方針
西川康彦税理士・行政書士事務所
〒754-0011 山口県山口市小郡御幸町5-24 地図
TEL/FAX:083-973-7557 e-mail:nishikawa@tkcnf.or.jp  
Copyright (c) 2003-2008 西川康彦税理士・行政書士事務所 All rights reserved.