西川康彦税理士・行政書士事務所


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2012年01月06日

所内研修議事録
日時:平成23年12月16日
時間:9:05~11:19
場所:西川税理士事務所内
記録:内田典孝


1.業務内容に関するフィードバック
  
「資本的支出と修繕費について」

担当者より、事例を挙げ、当該事例が「資本的支出」又は「修繕費」に該当するかについて説明がなされた。
 
固定資産の修理、改良等のために支出した金額については、これを修繕費として一時の損金に算入できるか、あるいは資本的支出としてその固定資産の取得価額に算入するかという判断をしなければなりません。
法人税法施行令では、次に掲げる金額に該当するもの((1)又は(2)のいずれにも該当する場合には、いずれか多い金額となります。)が資本的支出となるとされています。

(1)その支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時においてその資  産につき通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額

支出金額×(支出後の使用可能期間-支出しなかった場合の残存使用可能期間)÷支出後の使用可能期間

(2)その支出する金額のうち、その支出により、その資産の取得の時においてその資産につき通常の管理又は管理をするものとした場合に予測されるその支出の時における資産の価額を増加させる部分に対応する金額

支出直後の価額-通常の管理又は修理をするものとした場合に予測されるその支出の時における価額

しかし、具体的にはどのように計算すればよいのか、実務上なかなか難しい問題がありますので、課税上弊害のない範囲内で簡易な経理方法を認めることとして、法人税基本通達において資本的支出と修繕費の区分等の基準を設けています。それを図解しますと次のようになります。((1)より判定を行い、YESの場合には→「○○○」に該当し、NOの場合には(1)→(8)の順序で判定を行っていくこととなります。)

一の修理・改良等に要した費用の金額が

(1)20万円未満である→「修繕費」
(2)周期の短い費用(おおむね3年)である→「修繕費」
(3)明らかに資本的支出に該当する→「資本的支出」
(4)明らかに修繕費に該当する→「修繕費」
(5)60万円未満である→「修繕費」
(6)前期末取得価額のおおむね10%相当額以下である→「修繕費」
(7)継続して7:3基準により経理している→「修繕費」OR「資本的支出」
 ・修繕費:支出金額×30%と前期末取得価額×10%とのいずれか少ない金額
 ・資本的支出:支出金額-上記修繕費の金額
(8)資本的支出である→資本的支出

今回の事例に関しては、上記(7)を採用し、支出金額の30%を修繕費(A)とし、
支出金額-(A)を資本的支出とすることとした旨が報告された。


2.TKC山口県支部積水ハウス部会のご担当者をお招きしての勉強会について 

TKC山口県支部積水ハウス部会のご担当者をお招きして、以下の内容について資料を確認しながら所員全員で勉強会を行った。

(1)不動産が抱える「リスク」についての確認

(2)会計事務所が行う資産防衛についての確認
 
以下のステップの作業により、クライアント様の資産防衛を行っていきます。
  
①ステップ1:所有不動産の現状把握
②ステップ2:所有不動産の棚卸の実施
③ステップ3:相続税簡易計算の実施
④ステップ4:資産対策に有効な方策の検討
⑤ステップ5:土地診断(市場調査)の実施
⑥ステップ6:不動産活用提案書の作成
⑦ステップ7:司法書士・土地家屋調査士等に専門家の個別相談

上記ステップ①~⑦の具体的活動内容に関して、DVDを視聴しながらその流れについて確認した。

最後に当該勉強会を通して確認したことを踏まえて、積水ハウス様との協力体制の確立を図っていく旨の周知徹底が図られた。


3.次回の研修内容の確認
 
次回の所内研修について、以下の内容を行うことを確認した。

(1)業務内容のフィードバックの実施

(2)他関連事項の確認





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